マンション売却の知識

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親のマンションを相続放棄する場合の方法と注意点まとめ

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女性

築古のマンションを両親から相続することになった。

でも、自分の持ち家はあるし、そのまま相続を放棄したい・・・。

具体的に相続放棄する方法や、注意点があれば知りたい!

そういった方に向けて記事を書いていきます。

本来、遺産とは残された相続人にとってプラスになるものです。

しかし地方の築古マンションであれば、なかなか買い手がつかず、管理費や修繕積立金、固定資産税などの固定費の支払いだけが続いていく場合もあります。

手間や維持費用だけが掛かるマンションなら、最初から相続などしたくありませんよね?

今回の記事では、負の遺産の相続を放棄する場合の具体的な手順や、注意点について詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

親が保有していたマンションを相続放棄する3つの方法・手順

親が保有しているマンションの相続を放棄するには、大きく3つのケースがあります。

  1. 財産をすべて相続放棄する
  2. マンションを譲り他の遺産を相続する

それぞれの相続の方法と手順について解説していきます。

1.相続放棄する

相続放棄するためには、相続を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所で申請しなければいけません。

親族同士で「相続しません」と口頭で告げても、相続放棄はできず、放っておくと借金のような債権も相続することになるので注意が必要です。

また、相続放棄をすると、すべての財産から手を引くことになるため、「マンションだけを継がない」ということもできません。

相続放棄は、以下のような手順で行います。

  • 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出
  • 裁判所へ相続内容の詳細を送付
  • 相続放棄受理
  • 相続放棄受理証明書が発行される

相続放棄は家庭裁判所に従い手続を進めるため、家庭裁判所の指示に従いましょう。

2.マンションを譲り他の遺産を相続する

相続する遺産は、他の相続人との話し合いで選ぶことが可能です。

他の相続人がいる場合、遺産分割協議という相続の話し合いの場で、遺産を調査して「誰が何を相続するか」について話し合います。

遺産分割協議の場合、相続人全員の合意があれば、マンションを継がずに貯金や動産を継ぐという選択をすることが可能です。

遺産分割協議は、以下のような手順で行います。

  • 相続財産と相続人の確認を行う
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書を作成

遺産分割協議後に、言った言わないの水掛け論を防ぐために、遺産分割協議書という書面を残しましょう。

これは、法的な効力がある公正証書という公正役場で発行してもらうもので協議内容を残しておくと便利です。

相続内容の中にマンションを記載する場合、登記事項証明書や固定資産税評価証明書が必要になるので準備しておきましょう。

 

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相続放棄した親のマンションは誰が管理する?

もし、マンションの相続を放棄した場合、今後は誰がどのように管理していくのでしょうか。

思い入れのあるマンションだった場合、放棄してしまった後のことが気になりますよね。

マンションの相続を放棄した場合は、

  • 他に相続人がいる場合
  • 相続人が誰もいない場合

でマンションの管理者が異なります。

どのような管理状況になるのか、詳しくみていきましょう。

他に相続する人がいる場合

相続放棄をした人以外に相続人がいる場合には、マンションの所有権は他の相続人が継ぐことになります。

マンションを相続する人が複数いる場合は共有名義となり、マンションを相続する人がひとりだった場合には、マンションの名義は残された一人のものです。

ただし、マンションにローン残債がある場合、ひとりが相続放棄をしてしまうと、他の相続人は限定承認を行うことができません。

限定承認とは「プラスの財産で故人の借金を清算する」という方法です。

限定承認は相続人全員で行う必要があるため、相続人ひとりが独断で相続放棄をしてしまうと、残された人は同じく相続放棄するか、借金もまとめて背負わなければいけない可能性があります。

そのため、相続放棄するときは他の相続人の同意を得てから行いましょう。

相続する人が誰もいない場合

他にマンションを相続する人がいない場合、唯一の相続人が相続放棄をした場合には、国庫に帰属することになります。

つまり、「所有者のいない財産は国が管理をする」ということです。

ただし、特別縁故者がいる場合には、特別縁故者が相続人となります。

特別縁故者とは本来相続の対象ではないけれど、相続放棄が起こったために相続人となった人(内縁の妻や、事実上の養子など)を指します。

もう少しかみ砕いて説明をしておくと、相続人には優先順位があります。

第一優先順位は「配偶者+子」で、子がいない場合は「配偶者+故人の親」、子も親もいなければ「配偶者+故人の兄弟(姉妹)」という順番で相続権が回る仕組みです。

つまり、第一優先順位の「子」が相続放棄をした場合、親に相続権がいき、親も放棄した場合には兄弟(姉妹)に相続権がいくことになります。

万が一、配偶者も子も親も兄弟(姉妹)も相続放棄をした場合、相続権がある人はいなくなるため、相続財産は国庫に帰属するという流れです。

 

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マンションを相続放棄する前に知っておくべき3つの注意点

親のマンションを相続放棄したとしても、マンションの次の承継人が現れるまでは、相続人には管理責任が課せられます。

そのため、相続放棄する側の人にとっても、管理組合が抱える課題を認識することが大事です。

相続放棄することを決めても「財産は要りません」と一言で済むわけではなく、様々な手続や相続人の同意が必要ということがお分かりいただけたと思います。

さらに、マンションの相続放棄の手続は、もう少し複雑です。

そこで、マンションを相続放棄する前に知っておくべき注意点を3つにまとめたので、参考にしてください。

1.相続放棄後も管理しなければいけない

分譲マンションのような集合住宅を相続放棄する場合、他の相続人が現れるまでマンションを一時的に管理する義務が生じます。

相続人のいない財産は、国庫に帰属すると解説してきましたが、放棄さえすれば自動的に国の財産になるわけではありません。

そのため、放棄後に相続人が誰もいない場合、相続放棄後も次の所有権者が決まるまで、マンションを管理しなければいけないことになります。

マンションに管理組合がいる場合は、管理組合と連携をとり、マンションを適切に管理していかなければいけません。

つまり、マンションの処分が決定するまでは、これまでマンション管理に携わってこなかったとしても、相続人であった以上は前所有権者と次所有権者との橋渡しのような役目が待っています。

2.手続に時間がかかる

以上のことから、完全に相続放棄するには手続に手間がかかると言えます。

他に相続人がいないかどうかの調査、家庭裁判所へ書類の提出、税務局へ確定申告の申請など、様々な手続を行わなければいけません。

これらの手続は、相続を知った時から3ヵ月以内に行わなければ「単純相続した」とみなされます。

単純相続とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになり、つまりマンションのローン残債も含めた相続をすることになってしまうので、手続の期限には注意しましょう。

3.費用がかかる

相続放棄するにも、処分費用と税金がかかります。

費用に関することは後述していきますが、主に専門家への依頼料と税金です。

原則として、相続放棄をすれば税金に関しては納税義務がなくなりますが、相続放棄するタイミングによって、支払う義務が生じるかもしれません。

詳しくは次見出しで解説していきます。

マンションの相続放棄にかかる費用・税金まとめ

相続放棄するための費用は、他の相続人が何人いるかによって金額が前後しますが、基本的にかかる費用についてまとめました。

相続放棄するための費用

内訳 金額
相続放棄申述書作成費用 30,000円程度
印紙代 800円程度
弁護士依頼料(依頼する場合) 50,000円程度
司法書士依頼料(依頼する場合) 30,000円程度

 

相続放棄に関する税金

内訳 金額
市民税  

相続放棄後は納税義務なし

(一時的に納税後、還付される可能性)

所得税
固定資産税

費用としては主に、専門家へ手続きを依頼する料金です。

税金に関しては、基本的に相続放棄後には納税義務はありませんが、放棄時期により納税義務が発生する可能性があります。

その場合、納税しても後で還付させるため、実質的にはゼロとなるでしょう。

親と共有で保有していたマンションの相続放棄はできる?

相続放棄する予定のマンションの名義を、親もしくは誰かと共同で所有していた場合、自分の持分だけは単独で処分することが可能です。

つまり、自分の所有分においては自分の意思で相続放棄できます。

ただし、他の相続人がいた場合はその人も持分を勝手に処分することはできません。

マンションを売却したいと考えている場合は、他の相続人に許可を得なければいけません。

共有者である親が亡くなった場合は、その持分を相続人で分配し、相続した人の許可が必要です。

マンションを相続して売却するのも一つの手

ここまで解説してきたように、相続放棄するためにはたくさんの労力が必要です。

もし、手続きを迅速に終わらせたい、あと腐れなく処分したいと考えているときには、マンションを売却して売却金を相続人で分配するという方法もおすすめです。

マンションの名義が共有名義だった場合も、自分の持分だけ売却することもできます。

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できるだけ早くマンションを処分したい、面倒な手続を簡略化したいときは、インターネットから査定を申込できる一括査定サイトの利用を検討してみてくださいね。

まとめ

親名義のマンションを相続放棄する場合は、家庭裁判所に相続放棄するための相続放棄申述書を提出しなければいけません。

他の相続人に「相続しません」と告げればいいわけではないので、注意しましょう。

他に相続人がいる場合は、誰か一人が相続放棄をしてしまうと、借金を清算する手段でもある限定承認が出来なくなる場合があります。

そのため、相続放棄する場合には他の相続人と話し合い、相続放棄の合意を得ておきましょう。

相続放棄は想像以上に手間や時間がかかることもあります。

そのため、マンションを売却し売却金を相続人で分けるという方法もあるので、ぜひ検討してみてください。

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